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信託業法施行令 第二十三条 (同一の会社集団に属する者の間における信託の受託者に関する権限の財務局長への委任)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(同一の会社集団に属する者の間における信託の受託者に関する権限の財務局長への委任)

第二十三条

長官権限のうち次に掲げるものは、居住者である法第五十一条第一項の信託の受託者に関するものにあっては当該受託者の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長に、非居住者である同項の信託の受託者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、第三号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

  1. 法第五十一条第二項及び第五項の規定による届出の受理
  2. 法第五十一条第四項の規定による命令
  3. 法第五十一条第六項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査

2前項第三号に掲げる権限で法第五十一条第一項の信託の受託者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。

3前項の規定により、従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該受託者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

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