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信託業法施行令 第四十六条 (信託業法の一部改正に伴う経過措置)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(信託業法の一部改正に伴う経過措置)

第四十六条

改正法第二十条の規定による改正後の信託業法(以下この条において「新信託業法」という。)第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。

2前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。

3前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。

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