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信託業法施行令 第四十七条

平成十六年政令第四百二十七号政令

第四十七条

施行日前に旧信託業法第九十一条第十項に規定する営業保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

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