第二百六十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社の業務を執行する社員、取締役、執行役、清算人又は破産管財人を百万円以下の過料に処する。
- 一第三十七条の規定に違反して、企業価値担保権に関する信託業務に着手したとき。
- 二
- 三第三十九条第五項の規定に違反して、他の業務を営んだとき。
- 四第四十四条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
- 五
- 六
- 七
- 八第六十二条第一項第一号若しくは第四号の規定による金銭の給付をせず、又は同項第三号の規定による手数料の納付若しくは費用の予納を行わないとき。
2第四十四条第二項第二号に定める者が、同項(同号に係る部分に限る。)の規定による届出をしなかったときも、前項と同様とする。
