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事業性融資の推進等に関する法律 第二百六十七条

令和六年法律第五十二号法律

第二百六十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社の業務を執行する社員、取締役、執行役、清算人又は破産管財人を百万円以下の過料に処する。

  1. 第三十七条の規定に違反して、企業価値担保権に関する信託業務に着手したとき。
  2. 第三十八条又は第四十四条第一項第二項(第二号を除く。)若しくは第四項の規定による届出をしなかったとき。
  3. 第三十九条第五項の規定に違反して、他の業務を営んだとき。
  4. 第四十四条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
  5. 第四十五条第一項第五十四条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  6. 第四十五条第一項第五十三条第二項若しくは第六十九条第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  7. 第四十六条又は第四十七条の規定による命令に違反したとき。
  8. 第六十二条第一項第一号若しくは第四号の規定による金銭の給付をせず、又は同項第三号の規定による手数料の納付若しくは費用の予納を行わないとき。

2第四十四条第二項第二号に定める者が、同項(同号に係る部分に限る。)の規定による届出をしなかったときも、前項と同様とする。

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