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事業性融資の推進等に関する法律 第三十八条 (変更の届出)

令和六年法律第五十二号法律
(変更の届出)

第三十八条

企業価値担保権信託会社は、第三十四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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この条文を参照している条文 3
事業性融資の推進等に関する法律 第267条
事業性融資の推進等に関する法律施行令 第22条
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第8条
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