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事業性融資の推進等に関する法律 第三十七条 (出資の払込金額)

令和六年法律第五十二号法律
(出資の払込金額)

第三十七条

企業価値担保権信託会社が合名会社又は合資会社であるときは、出資の払込金額が五百万円に達するまで、企業価値担保権に関する信託業務に着手してはならない。

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