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事業性融資の推進等に関する法律 第三十六条 (資本金等の額)

令和六年法律第五十二号法律
(資本金等の額)

第三十六条

企業価値担保権信託会社の資本金の額(当該企業価値担保権信託会社が合名会社又は合資会社である場合にあっては、出資の総額)は、千万円を下回ってはならない。

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