(資本金等の額) 第三十六条 企業価値担保権信託会社の資本金の額(当該企業価値担保権信託会社が合名会社又は合資会社である場合にあっては、出資の総額)は、千万円を下回ってはならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗