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事業性融資の推進等に関する法律 第三十五条 (免許の基準)

令和六年法律第五十二号法律
(免許の基準)

第三十五条

内閣総理大臣は、第三十二条の免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 定款の規定が法令に適合していること。
  2. 企業価値担保権に関する信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
  3. 人的構成に照らして、企業価値担保権に関する信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。
  4. 他に営む業務がその企業価値担保権に関する信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがないこと。

2内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第三十二条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

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