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企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第七条 (免許の審査)

令和七年内閣府令第六十七号府省令
(免許の審査)

第七条

内閣総理大臣は、法第三十二条の免許の申請に係る法第三十五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

  1. 第三十六条の資本金の額又は出資の総額が千万円以上であること。
  2. 経営体制、業務運営体制及び業務管理体制に照らし、次に掲げる状況にある等十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
    1. 企業価値担保権に関する信託業務を的確に遂行することができる知識又は経験を有する者が確保されていること。
    2. 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、企業価値担保権に関する信託業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
    3. 第十一条において準用する信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第四十条第一項各号のいずれにも適合すること。
  3. 企業価値担保権に関する信託業務以外の業務を営む場合にあっては、法第三十五条第一項第四号に該当するか否かを判断するにあたって、第九条第三項各号に掲げる基準に適合すると認められること。

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