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企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第十三条 (届出事項)

令和七年内閣府令第六十七号府省令
(届出事項)

第十三条

第四十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第三十六条の資本金の額又は出資の総額が千万円を下回った場合
  2. 合名会社又は合資会社である企業価値担保権信託会社の出資の払込金額が五百万円に達した場合
  3. 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合
  4. 定款を変更した場合
  5. 不祥事件が発生したことを知った場合
  6. 企業価値担保権に関する信託業務に関する訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合

2第四十四条第一項の規定による届出を行う企業価値担保権信託会社は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。

3第一項第五号の不祥事件とは、企業価値担保権信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は企業価値担保権に関する信託業務の委託先が当該企業価値担保権信託会社に係る業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

  1. 詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為
  3. 法又はこれに基づく命令に違反する行為
  4. 信託財産たる現金の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、企業価値担保権信託会社の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、業務の管理上重大な紛失と認められるもの
  5. 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
  6. その他企業価値担保権信託会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

4第八条第二項の規定は、企業価値担保権専業信託会社以外の企業価値担保権信託会社が法第四十四条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合における同項の規定による届出について準用する。

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