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事業性融資の推進等に関する法律 第五十三条 (清算の監督)

令和六年法律第五十二号法律
(清算の監督)

第五十三条

企業価値担保権専業信託会社の清算は、内閣総理大臣の監督に属する。

2内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該企業価値担保権専業信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3第四十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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