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事業性融資の推進等に関する法律 第五十四条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

令和六年法律第五十二号法律
(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

第五十四条

裁判所は、企業価値担保権信託会社の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

3第四十五条の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

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