(みなし免許)
第四条
法第三十三条第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(法第四十七条の規定により法第三十二条の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者を除く。)とする。
- 一銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第十二条第二項第一号において同じ。)
- 二外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。第十二条第二項第一号及び第二十五条において同じ。)
- 三長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十二条第二項第二号において同じ。)
- 四株式会社商工組合中央金庫
- 五農林中央金庫
- 六信用協同組合
- 七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
- 八信用金庫
- 九信用金庫連合会
- 十労働金庫
- 十一労働金庫連合会
- 十二
- 十三
- 十四水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合
- 十五水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
- 十六水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合
- 十七水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会
- 十八保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十二条第二項第十号において同じ。)
- 十九外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十二条第二項第十号において同じ。)
- 二十信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第四項に規定する管理型信託会社
- 二十一信託業法第二条第七項に規定する管理型外国信託会社
