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信託法 第百三十四条 (信託監督人の任務の終了)

平成十八年法律第百八号法律
(信託監督人の任務の終了)

第百三十四条

第五十六条の規定は、信託監督人の任務の終了について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「次条」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する次条」と、同項第六号中「第五十八条」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する第五十八条」と読み替えるものとする。

2第五十七条の規定は信託監督人の辞任について、第五十八条の規定は信託監督人の解任について、それぞれ準用する。

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