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信託法 第百三十三条 (信託監督人の義務)

平成十八年法律第百八号法律
(信託監督人の義務)

第百三十三条

信託監督人は、善良な管理者の注意をもって、前条第一項の権限を行使しなければならない。

2信託監督人は、受益者のために、誠実かつ公平に前条第一項の権限を行使しなければならない。

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