(信託監督人の義務) 第百三十三条 信託監督人は、善良な管理者の注意をもって、前条第一項の権限を行使しなければならない。2信託監督人は、受益者のために、誠実かつ公平に前条第一項の権限を行使しなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗