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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十四条 (信託管理人の解任の申請)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(信託管理人の解任の申請)

第二十四条

委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。

  1. 解任を請求する事由を記載した書類
  2. 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

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