(会計監査人の辞任及び解任) 第二百五十一条 第五十七条第一項本文の規定は会計監査人の辞任について、第五十八条第一項及び第二項の規定は会計監査人の解任について、それぞれ準用する。 e-Gov法令検索で第二百五十一条を開く ↗