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事業性融資の推進等に関する法律 第六十五条 (受託会社の辞任)

令和六年法律第五十二号法律
(受託会社の辞任)

第六十五条

受託会社は、信託法第五十七条第一項の規定により辞任するときは、信託業務を承継する会社を定めなければならない。

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