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事業性融資の推進等に関する法律 第六十四条 (受託会社等の行為の方式)

令和六年法律第五十二号法律
(受託会社等の行為の方式)

第六十四条

受託会社又は前条第一項の特別代理人がこの法律の規定により受益者のために裁判上又は裁判外の行為をする場合には、個別の受益者を表示することを要しない。

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