(受託会社等の行為の方式) 第六十四条 受託会社又は前条第一項の特別代理人がこの法律の規定により受益者のために裁判上又は裁判外の行為をする場合には、個別の受益者を表示することを要しない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗