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事業性融資の推進等に関する法律 第百八十九条 (費用不足の場合の実行手続廃止の決定)

令和六年法律第五十二号法律
(費用不足の場合の実行手続廃止の決定)

第百八十九条

裁判所は、実行手続開始の決定があった後、担保目的財産をもって実行手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、実行手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、裁判所は、配当債権者等の意見を聴かなければならない。

2裁判所は、前項の規定による実行手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その電子裁判書を債務者及び管財人に送達しなければならない。

3裁判所は、第一項の申立てを棄却する決定をしたときは、その電子裁判書を管財人に送達しなければならない。この場合においては、第七十五条第三項本文の規定は、適用しない。

4第一項の規定による実行手続廃止の決定及び同項の申立てを棄却する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

5第一項の規定による実行手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、当該実行手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

6第一項の規定による実行手続廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。

7担保目的財産の上に存する企業価値担保権は、第一項の規定による実行手続廃止の決定が確定したときは消滅する。

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