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事業性融資の推進等に関する法律 第二百六条 (企業価値担保権の実行をすべき期間の指定)

令和六年法律第五十二号法律
(企業価値担保権の実行をすべき期間の指定)

第二百六条

破産者の総財産を目的とする企業価値担保権が存在する場合には、裁判所は、破産管財人の申立てにより、企業価値担保権者がその実行をすべき期間を定めることができる。

2企業価値担保権者は、前項の期間内にその実行をしないときは、企業価値担保権の実行をすることができない。

3第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4第一項の申立てについての裁判及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第七十五条第三項本文の規定は、適用しない。

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