(破産法の適用除外)
第二百七条
債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間は、破産法第三章第二節、第四章第三節、第六章第一節、第八章及び第九章の規定は、適用しない。
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債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間は、破産法第三章第二節、第四章第三節、第六章第一節、第八章及び第九章の規定は、適用しない。