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事業性融資の推進等に関する法律 第百六十三条 (優先担保権者が処分をすべき期間の指定)

令和六年法律第五十二号法律
(優先担保権者が処分をすべき期間の指定)

第百六十三条

優先担保権者が法律に定められた方法によらないで優先担保権の目的である財産の処分をする権利を有する場合において、その処分により当該優先担保権の被担保債権の全部の弁済を受けることが明らかである場合に限り、裁判所は、管財人の申立てにより、優先担保権者がその処分をすべき期間を定めることができる。

2優先担保権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。

3第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

4前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。

5第一項の申立てについての裁判及び第三項の執行抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第七十五条第三項本文の規定は、適用しない。

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