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事業性融資の推進等に関する法律 第百六十四条 (配当の方法等)

令和六年法律第五十二号法律
(配当の方法等)

第百六十四条

配当債権者等は、配当債権又は不特定被担保債権について、この款の定めるところに従い、担保目的財産から、配当を受けることができる。

2配当債権者等は、管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。ただし、管財人と配当債権者等との合意により別段の定めをすることを妨げない。

3管財人は、配当をしたときは、その配当をした金額を記載した報告書を裁判所に提出しなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該報告書に記載された金額を電子配当債権者表に記録しなければならない。

4管財人は、配当してなお残余があるときは、これを債務者に交付しなければならない。

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