(配当の順位) 第百六十五条 配当の順位は、この法律及び民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の定める優先順位による。2同一順位において配当をすべき配当債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。 e-Gov法令検索で第百六十五条を開く ↗