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事業性融資の推進等に関する法律 第百六十五条 (配当の順位)

令和六年法律第五十二号法律
(配当の順位)

第百六十五条

配当の順位は、この法律及び民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の定める優先順位による。

2同一順位において配当をすべき配当債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

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