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事業性融資の推進等に関する法律 第百七十条 (配当表)

令和六年法律第五十二号法律
(配当表)

第百七十条

管財人は、前条第二項の規定による許可があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。

  1. 最後配当の手続に参加することができる配当債権者等の氏名又は名称及び住所
  2. 最後配当の手続に参加することができる債権の額(第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者にあっては、不特定被担保債権留保額を含む。)
  3. 最後配当をすることができる金額

2前項第二号に掲げる事項は、第百六十五条第一項に規定する順位に従い、これを記載しなければならない。

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