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事業性融資の推進等に関する法律 第百八十二条

令和六年法律第五十二号法律

第百八十二条

裁判所は、第百六十九条第一項の規定により管財人が最後配当をしなければならない場合において、管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当(以下この節において「同意配当」という。)をすることを許可することができる。この場合において、管財人の申立ては、届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者の全員が、管財人が定めた配当表、配当額並びに配当の時期及び方法について同意している場合に限り、することができる。

2前項の規定による許可があった場合には、管財人は、同項後段の配当表、配当額並びに配当の時期及び方法に従い、同項後段の届出をした配当債権者及び同項後段の企業価値担保権者に対して同意配当をすることができる。

3同意配当については、第百六十九条第三項第百七十条及び第百七十二条の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあり、及び第百七十二条中「第百六十九条第二項」とあるのは「第百八十二条第一項」と、第百七十条第一項中「前条第二項の規定による許可があったときは、遅滞なく」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。

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