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事業性融資の推進等に関する法律 第百八十一条 (適用除外)

令和六年法律第五十二号法律
(適用除外)

第百八十一条

第百七十八条第一項の規定による簡易配当の許可は、第百八十三条第一項に規定する中間配当をした場合は、することができない。

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