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事業性融資の推進等に関する法律 第百八十条 (簡易配当の許可の取消し)

令和六年法律第五十二号法律
(簡易配当の許可の取消し)

第百八十条

管財人は、第百七十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による許可があった場合において、同条第二項の規定による通知をするときは、同時に、簡易配当をすることにつき異議のある配当債権者等は裁判所に対し同条第四項の規定による届出の日から起算して一週間以内に異議を述べるべき旨をも通知しなければならない。この場合において、届出をした配当債権者又は第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者が第百七十八条第四項の規定による届出の日から起算して一週間以内に異議を述べたときは、裁判所は、当該許可を取り消さなければならない。

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