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事業性融資の推進等に関する法律 第七十四条 (任意的口頭弁論等)

令和六年法律第五十二号法律
(任意的口頭弁論等)

第七十四条

実行手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2裁判所は、職権で、執行事件に関して必要な調査をすることができる。

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