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事業性融資の推進等に関する法律 第七十三条 (執行事件の移送)

令和六年法律第五十二号法律
(執行事件の移送)

第七十三条

裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、執行事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。

  1. 債務者の営業所の所在地を管轄する地方裁判所
  2. 債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所
  3. 第七十一条第二項から第六項までに規定する地方裁判所

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