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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第六条 (裁判外の文書の送達)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(裁判外の文書の送達)

第六条

民訴条約第一条第一項の文書で裁判外のものの外国における送達に関する事項は、送達を求める者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2前項の送達及び外国の当局の嘱託により本邦においてする裁判外の文書の送達に関しては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第四節の規定を準用する。

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