条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第一条 (目的)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、民事訴訟手続に関する条約及び民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約の実施に伴い、民事訴訟手続に関する特例等を定めることを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定公布の日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 目次 第二条(当局の指定) →