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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律
昭和四十五年法律第百十五号
法律
· 条文 32 件 ·
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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(当局の指定)
第三条
(送達及び司法共助の管轄等)
第四条
(管轄裁判所への移送)
第五条
(受託事項の実施)
第六条
(裁判外の文書の送達)
第七条
(送達証明)
第八条
(期日の通知)
第九条
(受託裁判所のした処分に対する不服申立て)
第十条
(訴訟費用の担保の免除)
第十一条
(執行認許の請求の嘱託)
第十二条
(訴訟費用の負担を命ずる外国裁判の執行)
第十三条
(執行認許の請求の送付)
第十四条
(執行認許についての裁判)
第十五条
(裁判の告知)
第十六条
(即時抗告)
第十七条
(執行認許の決定の効力)
第十八条
(決定正本の送付)
第十九条
(裁判費用の国庫負担)
第二十条
(証明、翻訳及び認証の費用額の確定)
第二十一条
(非訟事件手続法の準用)
第二十二条
(当局の権限証明)
第二十三条
(外国における訴訟上の救助)
第二十四条
(当局の指定)
第二十五条
(送達の管轄等)
第二十六条
(送達の実施)
第二十七条
(送達証明)
第二十八条
(公示送達)
第二十九条
(裁判外の文書の送達)
第三十条
(費用の予納)
第三十一条
(最高裁判所規則)
第百二十五条
(政令への委任)