(送達及び司法共助の管轄等)
第三条
民訴条約に定める文書の送達及び証拠調べその他の裁判上の行為について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。)の当局の嘱託があつたときは、裁判所は、これについて法律上の補助をするものとする。
2法律上の補助をする裁判所は、所要の事務を取り扱うべき地を管轄する地方裁判所とする。
民訴条約に定める文書の送達及び証拠調べその他の裁判上の行為について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。)の当局の嘱託があつたときは、裁判所は、これについて法律上の補助をするものとする。
2法律上の補助をする裁判所は、所要の事務を取り扱うべき地を管轄する地方裁判所とする。