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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第四条 (管轄裁判所への移送)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(管轄裁判所への移送)

第四条

受託事項が他の裁判所の管轄に属するときは、受託裁判所は、嘱託を管轄裁判所に移送する。

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