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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第二十五条 (送達の管轄等)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(送達の管轄等)

第二十五条

送達条約に定める文書の送達について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。)の当局又は裁判所附属吏の嘱託があつたときは、裁判所は、これについて法律上の補助をするものとする。

2第三条第二項及び第四条の規定は、前項の場合について準用する。

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