(送達の管轄等) 第二十五条 送達条約に定める文書の送達について、同条約の締約国である外国(以下この章において「外国」という。)の当局又は裁判所附属吏の嘱託があつたときは、裁判所は、これについて法律上の補助をするものとする。2第三条第二項及び第四条の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗