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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第二十四条 (当局の指定)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(当局の指定)

第二十四条

民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約(以下「送達条約」という。)第二条第一項の中央当局及び同条第九条第一項の当局は、外務大臣とする。

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