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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第二十三条 (外国における訴訟上の救助)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(外国における訴訟上の救助)

第二十三条

民訴条約第二十三条の規定により外国において訴訟上の救助を請求する者は、その者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所にその請求を提出しなければならない。

2前項の請求に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

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