(外国における訴訟上の救助) 第二十三条 民訴条約第二十三条の規定により外国において訴訟上の救助を請求する者は、その者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所にその請求を提出しなければならない。2前項の請求に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗