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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第二十二条 (当局の権限証明)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(当局の権限証明)

第二十二条

民訴条約第十九条第三項の当局の権限は、最高裁判所が証明する。

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