条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律
› 第二十二条
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第二十二条 (当局の権限証明)
昭和四十五年法律第百十五号
法律
(当局の権限証明)
第二十二条
民訴条約
第十九条第三項
の当局の権限は、最高裁判所が証明する。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第二十二条(当局の権限証明)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第19条
← 第二十一条(非訟事件手続法の準用)
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 目次
第二十三条(外国における訴訟上の救助) →