(非訟事件手続法の準用) 第二十一条 第十一条の申立て及び執行認許の手続に関しては、民訴条約又はこの法律に特別の定めがある場合を除き、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二編の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗