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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第二十一条 (非訟事件手続法の準用)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(非訟事件手続法の準用)

第二十一条

第十一条の申立て及び執行認許の手続に関しては、民訴条約又はこの法律に特別の定めがある場合を除き、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二編の規定を準用する。

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