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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第十一条 (執行認許の請求の嘱託)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(執行認許の請求の嘱託)

第十一条

民訴条約第十八条第一項又は第二項の裁判で本邦の裁判所がしたものについては、第一審の受訴裁判所は、訴訟費用債権者の申立てにより、執行認許の請求をすべき旨を外務大臣に嘱託するものとする。

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