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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第十条 (訴訟費用の担保の免除)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(訴訟費用の担保の免除)

第十条

民訴条約の締約国に住所、事務所又は営業所を有する締約国の国民である原告は、本邦に住所、事務所及び営業所を有しないときでも、民事訴訟法第七十五条第一項に規定する訴訟費用の担保を供することを要しない。ただし、その者が国籍を有する締約国が民訴条約第三十二条第一項の留保をしているときは、この限りでない。

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