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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第九条 (受託裁判所のした処分に対する不服申立て)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(受託裁判所のした処分に対する不服申立て)

第九条

外国の当局の嘱託により証拠調べその他の裁判上の行為をするに際し本邦の裁判所がした裁判については、当該裁判所を受訴裁判所とみなして不服申立てに関する民事訴訟法の規定を適用する。

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