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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第二条 (当局の指定)
昭和四十五年法律第百十五号
法律
(当局の指定)
第二条
民事訴訟手続に関する条約(以下「民訴条約」という。)
第一条第一項
、
第九条第一項
及び
第二十三条第一項
の当局は、外務大臣とする。
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