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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第二条 (当局の指定)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(当局の指定)

第二条

民事訴訟手続に関する条約(以下「民訴条約」という。)第一条第一項第九条第一項及び第二十三条第一項の当局は、外務大臣とする。

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