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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第十八条 (決定正本の送付)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(決定正本の送付)

第十八条

裁判所は、職権で開始した事件の決定が確定したときは、その決定の正本を外務大臣に送付しなければならない。

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