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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第十七条 (執行認許の決定の効力)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(執行認許の決定の効力)

第十七条

確定した執行認許の決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

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