(即時抗告) 第十六条 執行認許又は執行不認許の決定に対しては、申立人及び訴訟費用債務者に限り、即時抗告をすることができる。前条の規定により執行不認許の決定の告知を受けた検察官も、同様とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗