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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第十六条 (即時抗告)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(即時抗告)

第十六条

執行認許又は執行不認許の決定に対しては、申立人及び訴訟費用債務者に限り、即時抗告をすることができる。前条の規定により執行不認許の決定の告知を受けた検察官も、同様とする。

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