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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第二十九条 (裁判外の文書の送達)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(裁判外の文書の送達)

第二十九条

第六条の規定は、送達条約第十七条の裁判外の文書の送達について準用する。

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