条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第三十条 (費用の予納)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(費用の予納)

第三十条

民訴条約及び送達条約並びにこの法律に定める事項の実施のため費用を要するときは、裁判所は、当事者にその費用を予納させることができる。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第三十条(費用の予納)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(裁判外の文書の送達) 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 目次 第三十一条(最高裁判所規則) →