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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律
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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第三十条 (費用の予納)
昭和四十五年法律第百十五号
法律
(費用の予納)
第三十条
民訴条約及び送達条約並びにこの法律に定める事項の実施のため費用を要するときは、裁判所は、当事者にその費用を予納させることができる。
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